スイゼンジノリ・サクラン研究会会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は「スイゼンジノリ・サクラン研究会」(The Japanese Society for Suizenji-nori and Sacran)と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は次の通りとする。
第一薬科大学 臨床薬剤学分野
連絡責任者:有馬英俊
〒815-8511 福岡県福岡市南区玉川町22番1号
TEL/FAX 092-541-0161

第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は、スイゼンジノリおよびサクランに関する研究・開発を推進し、研究者・開発者等の相互の知識の交換や関連団体との連携を通じて、学術と産業発展に寄与するとともに広く社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1.年次学術集会
2.必要に応じてシンポジウム、学術講演会等の開催
3.国内及び国際的な関連学会との交流
4.その他本会の目的を達成するための事業

第3章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、正会員、学生会員および賛助会員からなる。
1.正会員は、本会の目的に賛同する所定の会費を納める個人とする。
2.学生会員は、本会の目的に賛同する大学生および大学院とする。学生会員の年会費は別途定める。
3.賛助会員は、本会の事業を援助する個人、法人、会社または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。

第6条(入会)
本会に入会を希望する者は、原則として、入会申込書またはオンライン申込ページに必要事項を記入し、年会費と共に、本会事務局に申し込むものとする。会長および副会長の議を経て、入会を認める。

第7条(退会)
退会しようとする者は、その旨を文書にて本会に通知し、年会費未納がある時は、これを全納しなければならない。正当な理由なくして会費を2年間以上滞納した場合は原則として退会とみなす。

第8条(除名)
本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があった会員は評議委員会の議を経て除名することができる。

第4章 役員
第9条(役員)
本会に役員(会長1名、副会長2名、会計1名、監事1名、評議員10~20名)を置き、運営事項の細部を立案する。役員の任期はいずれも3年とし、再任を妨げない。

第10条(役員の任命)
本会の役員の任命は、評議委員会の互選により決定する。

第11条(役員の業務内容)
役員の業務内容は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、本会ならびに評議委員会の運営を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会の運営を把握する。
3.会計は会の会計を行う。
4.監事は会の会計、会務の執行、ならびに評議委員会の運営や評決を監査する。
5.評議委員は、会の運営について審議し、会の運営の実務活動を行う。

第5章 会議
第12条(評議員会)
1.評議委員会は、毎年1回以上開催する。オンラインでの開催を有効とするが、毎年最低1回は、会議場
で開催しなければならない。
2.評議員会は役員をもって構成し、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
3.役員はその1/3以上の同意により、臨時評議員会を請求することができる。
4.評議員会は役員の過半数の出席(委任状含む)により成立し、議事は出席役員の過半数により決定する。
ただし、可否同数の場合は議長(会長)が決定する。
5.評議員会ならびに研究会への出席が3年連続でない役員は、その役職を解くこととする。
 (ただし、正当な理由がある場合は除く。)

第13条(総会)
本会の総会は、原則として、年次学術集会の期間中に開催し、会務や会則の変更などを報告する。

第14条(年次学術集会)
(1)役員の中から評議員会にて互選された世話人が運営する。
(2)世話人は、必要に応じて学術集会の開催に必要な運営委員会および運営委員を任命する。

第6章 会計
第15条 (会計)
1.本会の運営は参加費、寄付金、その他の収入を以てこれにあてる。
2.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.会計は毎年1回年次会計報告を作成し、監事の承認を得るものとする。
4.本会の収入は学術集会・研究活動のために用いられる。
5.本会の主催する年次学術集会では原則として参加費を徴収する(学生会員は除く)。

第7章 補則
第16条(会則の改正)
本会則の変更は評議員会の議決を経て行う。

第17条(細則)
本会会則の細則は、評議員会の議を経て、別途定める。

第18条(会則の施行)
本会則は、平成25年4月1日より施行する。

第8章 附則
第19条 別則
1.本会正会員は毎年2,000円、学生会員は0円、賛助会員は1口20,000円を1口以上、会計年度内に納入し
なければならない。
2.年次学術集会の参加費は、世話人が提案し、評議員会の議をもって決定する。